定年後すぐに再就職しない場合
定年後すぐに再就職しない場合、例えば、60歳以上で定年退職した人で
しばらく休養してから再就職したいなど、
すぐに求職活動をしないときは、失業の状態にあるとはいえませんが、
失業給付の受給期間の延長申請(最長1年間)をすることができます。
定年後すぐに再就職しない場合の申請方法は、ハローワークにある「受給期間延長申請書」と、
雇用保険被保険者離職票−1と2、印鑑を持ってハローワークに出掛けて申請します。
原則として失業給付を受けることができる期間(受給期間)は、離職の日の翌日から1年間ですが、
この申請により、定年後すぐに再就職しない場合でも、
しばらく休養したり、これからの第二の人生をゆっくり考えたりした後、
再就職活動中の生活を心配しないで、安心して求職活動を行うことができます。