再就職手当のこと

再就職手当の申請方法

再就職手当の申請方法は、再就職手当の支給申請書に必要事項を記入し、
再就職した日の翌日から1か月以内に行なわなければなりません。
「再就職手当支給申請書」はハローワークに提出しますが、再就職手当支給申請書には、
事業主の署名と捺印が必要ですから、あらかじめもらっておく必要があります。
そして、「再就職手当支給申請書」を提出した後、約1か月の調査期間が設けられており、
支給、不支給の決定がなされます。
支給、不支給の決定は、調査期間経過後、文書で通知され、
支給の場合は失業給付が振り込まれていた口座に入金されます。
再就職手当の申請方法は上記の通りですが、失業給付を受けていて再就職することが決まれば、
失業給付残日数がいくらあっても、失業給付は就職前日で打ち切られることになっています。
ですから不正受給にならないように再就職が決定したら、
直後の失業認定日の際に報告しなければなりません。

再就職手当の受給条件

再就職手当は安定した職業に就いた場合に支給されるものですが、
全員に無条件で支給されるものではありません。
再就職手当の受給条件は、
●基本手当が支給されない7日間の待機期間を終えた後に就職が決まったこと。
●就職日から失業給付受給期間満了日までの支給残日数が、
所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上であること。
●1年以上雇用されることが確実な安定してした職業に就いたこと。
●退職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主を含む)に
再び雇用されたものではないこと。
●再就職先でも雇用保険の被保険者資格を取得していること。
●過去3年以内の就職について、「再就職手当」・「常用就職手当」・
「早期再就職支援金」の支給を受けていないこと。
これらの条件を満たしていれば、
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
に相当する再就職手当給付金が支給されます。
但し、再就職手当て算出の基本手当て日額の上限は、
5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。