再就職訓練
再就職のための教育訓練給付対象講座
再就職のための教育訓練給付対象講座は、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座をいいます。
雇用の安定と離職者の早期の就職を目的とする教育訓練給付制度の対象講座には、
通学、通信、eラーニングのコースがあり、受講期間、受講料などもさまざまです。
また、教育訓練給付制度対象講座は、情報処理・コンピュータ分野、語学分野、
経理・人事などのオフィス事務分野、税理士や社会保険労務士などの専門・対事業所分野、
美容師・調理師などの個人・家庭向けサービス分野、運輸・通信分野、
マスコミ・デザイン分野、生産管理・製造技能分野、建設・土木分野、
園芸などの農林水産分野があります。
そして、再就職のための教育訓練給付対象講座には、資格・検定の取得を目指す講座や、
ホワイトカラーの専門知識・能力の向上に役立つ講座など
職業能力アップを支援するさまざまな講座が揃っています。
教育訓練給付対象講座については、中央職業能力開発協会のホームページに
「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」があります。
自分の目標や就きたい仕事、適性などを事前によく考えてから、
教育訓練給付金の受給資格の有無をよく確かめてから受講しましょう。
再就職のための教育訓練給付制度
再就職のための教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度の一つです。
教育訓練給付は、雇用保険の一般被保険者である人、またはあった人が、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し終了した場合に、
本人が支払った教育訓練経費の一定割合の額が、ハローワークから支給されるものです。
離職者で再就職のための教育訓練給付を受けられる人は、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から教育訓練給付の指定講座の受講開始日までが
1年以内であり、離職日までに雇用保険の被保険者であった期間が3年以上ある人です。
但し、教育訓練給付適用対象期間延長申請をしている人はこの限りではありません。
教育訓練給付の支給額は、受講者本人が教育訓練施設に支払った経費の40%
(雇用保険の被保険者であった期間が3年以上5年未満の場合はは20%)に相当する額が
ハローワークから支給されます。
但し、支給限度額があり40%に相当する額が20万円を超える場合には上限20万円、
雇用保険の被保険者であった期間が3年以上5年未満の場合は20%に相当する額が、
10万円を超える場合には上限10万円となり、8千円以下の場合は支給されません。
教育訓練給付金の支給申請手続きは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した本人が
受給終了後、居住地のハローワークに申請します。
提出書類は、教育訓練給付金支給申請書、教育訓練終了証明書、教育訓練経費の領収書、
本人・住所が確認できる書類、雇用保険受給資格者証などです。
支給申請手続きは教育訓練受講終了日の翌日から1か月以内に行う必要があります。
再就職のための訓練
現在、国や都道府県は、再就職を希望されている方のために、
再就職先で必要な技術や知識などのいろいろな職業能力開発の訓練を行っていますが、
その中に民間に委託して職業訓練を実施しているものがあります。
この訓練を委託訓練といい、再就職のための実践的な技能や\
業務・知識を習得することを目的としています。
委託訓練は全国各地多くの地域で実施され、教育で習得した知識や技能を、
実際に人材育成に力を入れている企業で職場実習を行うことで、
実践的な技能を身につけた人材を育てることができます。
また、再就職のための訓練により、
即戦力としてのスキルを持った人材を求める企業側と再就職を希望する求職者側との
バランスがうまくとれてきます。